ども、あおいふなです。
今回は琵琶湖におけるニゴロブナの漁業規制について解説していきます。
近年、徐々に数を減らしているニゴロブナ。その資源の回復を図るためにやっている規制は一体何でしょうか。
一緒に見ていきましょう。
ニゴロブナの現状
ニゴロブナの漁獲量は、1965年頃は500トンと推計されるが、1989年には 178 トン、そして1997年には年間18トンまでに減少しています。
漁獲量および種の減小した主なの理由としては、水域の開拓により産卵場所であるアシ帯の減少したことや、ブラックバスやブルーギルなど、外来魚による成魚や卵の捕食があげられ、滋賀県ではニゴロブナの資源回復をはかるため、2007年4月から全長22cm以下の個体については漁獲が禁止されている。
また、漁業者自ら6月から12月の間の採集をおこなわず、自主規制している。この規制は現在、強化する考えが検討されており今後は全長が22cmから25cm以下の個体の漁獲が禁止されるかもしれない。
それだけでなく現在は有害外来種の駆除をおこなったり、産卵場所の回復をはかったりすることも必要とされている。
以下、規制に関する記載を載せています。参考までに。
ニゴロブナの資源回復に係る漁獲規制(平成19年1月19日指示第1号 有効期限なし)
ニゴロブナの資源を回復させるため、平成19年4月1日以降、全長22cm以下のニゴロブナを採捕してはならない。
また、違反して採捕したニゴロブナおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。
ただし、内水面第5種共同漁業を内容とする漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合、徒手採捕、掻網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合はその限りでない。
ニゴロブナの資源回復に係る漁獲規制について
2015年10月1日琵琶湖海区漁業調整委員会指示第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、ニゴロブナの資源回復を図るため、ニゴロブナの採捕等について次のとおり指示し、平成19年4月1日から施行する。
平成19年1月19日
琵琶湖海区漁業調整委員会会長
滋賀県内水面漁場管理委員会会長竺 文彦
指示の内容
全長22センチメートル以下のニゴロブナは、採捕してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
滋賀県ホームページより引用
内水面第5種共同漁業を内容とする漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合
徒手採捕、掻網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合
滋賀県漁業調整規則(昭和40年滋賀県規則第6号)第52条第1項の規定により知事の許可を受けた者が採捕する場合
琵琶湖海区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の承認を受けた者が採捕する場合
前項の規定に違反して採捕したニゴロブナおよびその製品は、所持し、または販売してはならない。
まとめ
いかがでしたでしょうか、基本的には琵琶湖で小型のフナを釣り上げることは禁止となりますね。
一般的に出回っているニゴロブナ生体はブリード個体が多いのはこれが原因になります。
少しでも琵琶湖のニゴロブナの数が回復していくように守っていきましょう。
コメント